夫婦
その他
2017-11-27 10:22:57
2017-12-11
終了
妻が代金後払いで、時計や指輪などを衝動買いしました。
突然、多額の請求書が送られてきて驚いています。
夫婦とはいえ、勝手に妻が購入したものを私自身が払う義務はあるのでしょうか?
あなたは下記の事案について、男女トラブル裁判所にて勝訴したことをここに証明します。
しかしながらこの判決に奢らず、今後とも相手を大切にし、
末永い幸せのため努力することを心得えましょう。
一、訴状『 妻が勝手に購入した品物の代金を夫が払う義務はあるのか』
当法廷陪審員一同により勝訴とする。
一、今後、被告との間にこれに類するトラブルが発生した場合、
この判決が適用できる。