恋人
その他
2017-12-05 14:52:59
2017-12-19
終了
私の契約している賃貸アパートの部屋で一緒に住んでいる彼がまったく家賃を払ってくれません。おかしくないですか?
あなたは下記の事案について、男女トラブル裁判所にて勝訴したことをここに証明します。
しかしながらこの判決に奢らず、今後とも相手を大切にし、
末永い幸せのため努力することを心得えましょう。
一、訴状『 一緒に住んでいるなら半分は家賃を払え』
当法廷陪審員一同により勝訴とする。
一、今後、被告との間にこれに類するトラブルが発生した場合、
この判決が適用できる。